マニフェスト制度とは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が廃棄物を適切に処理がされたかを確認できる制度です。
排出者は産業廃棄物の処理委託をする際に、発行するマニフェストに産業廃棄物の種類、数量、(運搬業者名、処分業者名)などを記入し、排出事業業者から運搬業者へ、運搬業者から処分場へと廃棄物とそのマニフェストのを受け渡しをして、処理します。
弊社では、紙マニフェスト、電子マニフェストの両方に対応しています。
弊社は平成29年3月より、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運営する「JWNET」に加盟、利用しています。
詳しくは↓↓↓まで。
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
廃棄物処理法第12条の3第7項に定められた排出事業者への義務で産業廃棄物の量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付すれば、報告書を提出することとなっていますが、報告書の提出義務があるのは、紙マニフェストを交付している事業者のみです。電子マニフェストを利用している事業者は、原則報告しなくてもよいことになっています。
電子マニフェストを運営する「情報処理センター」が、排出事業者に代わって都道府県知事等に報告を行うためです(廃棄物処理法第12条の5第9項により規定)。情報処理センターでは、電子マニフェストシステムに登録された、1年間のデータをまとめて都道府県知事等に報告します。
そのことで電子化するメリットとしては以下となります。
【 JWNET 加入者番号と公開パスワード】
加入者番号:2026494
公開パスワード:443432